通常損耗とはどこまで?入居者が負担しなくてもよい可能性がある傷・汚れを具体例で解説
通常損耗とはどこまで?入居者が負担しなくてもよい可能性がある傷・汚れを具体例で解説
賃貸住宅を退去するとき、
「この床の跡は請求される?」
「壁紙が少し変色しているけれど大丈夫?」
「長く住んでいたのだから、多少汚れているのは仕方ないのでは?」
と気になる方は多いでしょう。
退去時の費用を考えるうえで、ぜひ知っておきたい言葉が「通常損耗」です。
通常損耗とは、簡単にいえば、一般的な生活をしていて自然に生じる傷みや使用感のことです。
賃貸住宅は、誰かが生活すれば少しずつ状態が変化します。入居した日の状態を何年後も完全に維持することは現実的ではありません。
そのため、部屋に傷や汚れがあるからといって、すべてが入居者負担になるわけではありません。
今回は、どのようなものが通常損耗として考えられるのか、身近な例を使って見ていきましょう。
家具を置いてできた床のへこみ
ベッド、タンス、冷蔵庫、食器棚など、大型の家具や家電を長期間置いていると、床に跡が付くことがあります。
退去時に家具を移動して初めて、
「こんなに跡が付いていたんだ」
と気付くことも珍しくありません。
しかし、住宅で生活する以上、家具や家電を設置することは通常想定される使い方です。
そのため、一般的な家具の設置によって生じた床のへこみなどは、通常損耗として考えられる代表的な例です。
ただし、家具を引きずって大きな傷を付けてしまった場合などは事情が異なります。
「家具を置いていた跡」と「家具を動かして付けた傷」は、同じ床の損傷でも原因が違うということです。
日光による壁紙や床の変色
窓から入る日差しによって、壁紙やフローリングの色が少しずつ変わることがあります。
家具を移動すると、
「家具が置いてあったところだけ色が違う」
という状態になっていることもあります。
これも普通に生活していて完全に防ぐことは難しいものです。
日光による自然な変色は、時間の経過によって生じる「経年変化」として考えられます。
退去時に色が違っているからといって、それだけで入居者が張替え費用を負担するというものではありません。
テレビや冷蔵庫の後ろの黒ずみ
テレビや冷蔵庫を長期間置いていると、壁紙がうっすら黒くなっていることがあります。
これは電化製品周辺の空気の流れなどによってホコリが壁へ付着することで起こる場合があります。
通常の使用によって生じた程度のものであれば、通常損耗として考えられることがあります。
ただし、著しく汚れていたり、別の原因による汚れだったりすれば判断が変わることもあります。
重要なのは、見た目だけではなく「なぜその状態になったのか」という点です。
画びょうの小さな穴
カレンダーやポスターを壁へ飾るために画びょうを使用することがあります。
一般的な画びょうによる小さな穴については、通常の生活の範囲として扱われる場合があります。
一方で、重量物を取り付けるために大きなネジやアンカーを使用し、下地まで大きな穴を開けた場合には同じようには考えられないことがあります。
「壁に穴がある」という結果だけではなく、穴の大きさや使用方法なども確認する必要があります。
エアコン設置による跡
生活するために必要な設備を設置したことで、壁に跡が残る場合があります。
適切な方法で設置されたエアコンなどについては、通常の生活で必要となる設備として考えられることがあります。
ただし、建物へ無断で大きな加工をした場合などは別の問題になる可能性があります。
設備を取り付ける場合には、事前に管理会社へ確認しておくと安心です。
畳の日焼け
和室では、畳の日焼けもよく見られます。
窓に近い部分だけ色が変わったり、家具を置いていた部分との色の差が出たりすることがあります。
これも時間の経過や日光によって自然に起こる変化です。
普通に生活していて生じた日焼けまで、すべて入居者の責任と考えるわけではありません。
では、入居者負担になる可能性があるものは?
通常損耗と比較すると分かりやすくなります。
例えば、
家具を置いて床がへこんだ
→ 通常の使用によるものとして考えられる場合がある。
家具を引きずって床に深い傷を付けた
→ 入居者側の負担が検討される場合がある。
壁紙が日光で変色した
→ 経年変化として考えられる。
飲み物を壁へこぼし、そのまま放置して大きなシミになった
→ 入居者側の負担が検討される場合がある。
このように、同じ「床」「壁紙」の損傷でも、原因によって考え方が変わります。
「汚れている=入居者負担」ではない
退去立会いでは室内のさまざまな部分を確認します。
そこで傷や汚れを指摘されると、
「全部自分が払わなければならないのでは?」
と心配になる方もいるでしょう。
しかし、傷や汚れがあることと、その修繕費を誰が負担するのかは別の話です。
まず状態を確認し、その原因や使用期間、契約内容などを踏まえて判断することが大切です。
逆に、入居者側も「長く住んだから何でも通常損耗になる」と考えるのは適切ではありません。
お互いに状態を確認することが重要です。
入居時の写真が役立つことも
入居した時点ですでに傷や汚れがあった場合、退去時になってから「いつ付いた傷なのか」が分からなくなることがあります。
そのため、入居時に気になる箇所があれば写真を残しておくと安心です。
最近ではスマートフォンで簡単に撮影できます。
壁、床、建具、水回りなど、気になる部分だけでも記録しておけば、数年後の退去時に確認材料として役立つことがあります。
通常損耗を知ることは双方にとって大切
通常損耗という考え方は、入居者だけを守るためのものではありません。
管理会社や貸主側にとっても、適切な退去精算を行うために重要な考え方です。
入居者が負担するべきものは適切に負担し、通常の生活や時間の経過によって生じたものについては適切に区別する。
その積み重ねが、退去時のトラブルを減らすことにつながります。
まとめ
賃貸住宅では、生活しているだけでも少しずつ傷みや使用感が生じます。
家具による床のへこみ、日光による壁紙の変色、畳の日焼けなど、通常の生活や時間の経過によって生じる変化は「通常損耗」や「経年変化」として考えられることがあります。
一方で、不注意などによって生じた傷や汚れについては、入居者側の負担が検討される場合があります。
大切なのは、「傷があるから誰かが払う」と単純に判断するのではなく、その傷がなぜできたのかを確認することです。
退去立会いや敷金精算でも、この基本を知っておくことで、双方が納得できる話し合いにつながりやすくなるでしょう。
おすすめ:通常損耗の考え方をもう少し詳しく知りたい方は、前回の「原状回復のガイドラインとは?退去費用を考えるうえで知っておきたい基本」もあわせてご覧ください。
次回テーマ
「経年劣化とは?長く住むほど退去費用はどう考えられるのかをわかりやすく解説」
原状回復工事と退去立会代行のびすまいる https://e-cleaning.net
原状回復のガイドラインとは?退去費用を考えるうえで知っておきたい基本
原状回復のガイドラインとは?退去費用を考えるうえで知っておきたい基本
賃貸住宅を退去するとき、「国土交通省のガイドラインではこうなっている」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
特に退去費用や敷金精算について調べていると、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という言葉を目にすることがあります。
名前だけを見ると少し難しそうですが、基本的な考え方はそれほど複雑ではありません。
大切なのは、
「長く住んだことで自然に古くなったもの」と、
「入居者の使い方などによって傷んだもの」
を同じように考えないということです。
今回は、退去時の原状回復を理解するうえで知っておきたいガイドラインの基本について、できるだけ分かりやすく解説します。
そもそも「原状回復」とは?
原状回復という言葉から、
「入居した日の新品状態まで戻さなければならない」
と考えてしまう方もいます。
しかし、賃貸住宅は人が生活する場所です。
何年間も暮らしていれば、壁紙が少し変色したり、設備が古くなったり、家具を置いていた場所に跡が残ったりすることがあります。
こうした時間の経過や通常の生活によって生じる変化まで、すべて入居者が新品に戻さなければならないという考え方ではありません。
一方で、不注意によって設備を壊してしまったり、通常の使用では生じにくい傷や汚れを付けたりした場合には、入居者側の負担が検討されることがあります。
この線引きを考えるための参考になるのが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
ガイドラインは何のためにある?
退去時のトラブルで多いのが、
「この修繕費は誰が負担するのか」
という問題です。
貸主側から見れば、次の入居者を迎えるためには部屋をきれいに整える必要があります。
一方、借主側から見れば、普通に生活して古くなった部分まで負担することには疑問を感じるでしょう。
そこで、原状回復についての一般的な考え方を整理し、トラブルを未然に防ぐことを目的として示されているのがガイドラインです。
「通常損耗」と「経年変化」
原状回復を考えるうえで覚えておきたいのが、「通常損耗」と「経年変化」という考え方です。
通常損耗とは、一般的な生活をしていて生じる使用感などを指します。
例えば、家具を設置していたことによる床のへこみなどが代表的です。
経年変化は、時間の経過によって自然に起こる変化です。
日光による壁紙の変色や、設備が年月とともに古くなっていくことなどが挙げられます。
こうしたものについては、基本的に貸主側が負担するものとして整理されています。
入居者側の負担が考えられるケース
反対に、通常の生活を超えた使い方や、故意・過失などによって生じた損傷については、借主側の負担となる場合があります。
例えば、
- 飲み物をこぼしたまま放置してできた大きなシミ
- 引っ越し作業で付けてしまった大きな傷
- 不注意によって壊してしまった建具
- 手入れを怠ったことによって広がった汚れやカビ
などです。
ただし、実際の判断は傷や汚れの状態、原因、契約内容などによって変わります。
「この種類の傷なら必ず借主負担」と機械的に決まるものではありません。
クロスは「何年使ったか」も関係する
原状回復で特に話題になりやすいのが壁紙(クロス)です。
例えば、入居者の過失によって壁紙を傷付けてしまった場合でも、新品の壁紙の工事費を常にそのまま全額負担する、という単純な考え方ではありません。
壁紙は使用していくことで価値が低下していくものとして考えられます。
そのため、入居期間なども考慮しながら負担割合を考えるという考え方があります。
ここは退去費用を理解するうえで、とても重要なポイントです。
「工事範囲」と「負担範囲」は別の場合がある
実際の原状回復工事では、一部分の傷であっても、仕上がりを考えて広い範囲を施工する場合があります。
例えば、一部分だけクロスを張り替えると、既存部分との色の違いが目立ってしまうことがあります。
そのため工事としては一面を張り替えることがあります。
しかし、
「実際に工事した範囲」
と、
「入居者が負担すべき範囲」
は必ずしも同じとは限りません。
工事の都合と費用負担の考え方は分けて確認する必要があります。
契約書も必ず確認する
ここで注意したいのが、ガイドラインだけを見て判断しないことです。
実際の賃貸借契約には、退去時のクリーニングやその他の取り決めについて特約が記載されていることがあります。
そのため退去費用を確認するときは、
「ガイドラインではどう考えるのか」
だけではなく、
「自分が結んだ契約ではどうなっているのか」
も確認することが大切です。
契約書を読んでも分からない場合は、管理会社へ内容を確認してみましょう。
ガイドラインは「請求を拒否するための道具」ではない
インターネットでは時々、
「ガイドラインを出せば退去費用を払わなくていい」
というような極端な情報を見かけることがあります。
しかし、そのようなものではありません。
反対に、貸主側がすべての原状回復費用を借主へ負担させるためのものでもありません。
ガイドラインの大切な役割は、貸主と借主のどちらか一方を有利にすることではなく、原状回復の考え方を整理し、双方が納得できる精算につなげることです。
退去時には、感情的に「払う・払わない」と判断するよりも、
「なぜこの工事が必要なのか」
「なぜこの部分が自分の負担なのか」
を一つずつ確認する方が、結果的に話がスムーズに進みます。
退去立会いのときにも役立つ知識
ガイドラインの基本的な考え方を知っておくと、退去立会いの際にも役立ちます。
担当者から傷や汚れについて説明されたときに、その場で状況を一緒に確認できます。
逆に、自分で付けてしまった傷であれば、そのことを正直に伝えることも大切です。
退去立会いは、貸主側と借主側が争う場所ではありません。
室内の状態を確認し、その後の適切な精算につなげるための場です。
まとめ
国土交通省の原状回復に関するガイドラインでは、通常の生活による損耗や時間の経過による変化と、入居者の故意・過失などによる損傷を分けて考えることが基本になっています。
ただし、実際の退去精算では、契約内容や室内の状態なども確認する必要があります。
「ガイドラインに書いてあるから絶対にこうなる」と考えるのではなく、一つの重要な判断材料として理解しておくことが大切です。
貸主と借主の双方が内容を確認し、納得できる形で精算すること。
それが、退去時のトラブルを減らす一番の近道ではないでしょうか。
おすすめ:原状回復で実際にどんな工事が行われるのか知りたい方は、前回の「原状回復工事とは?退去後の部屋ではどんな工事が行われるのか」もあわせてご覧ください。
次回テーマ
「通常損耗とはどこまで?入居者が負担しなくてもよい可能性がある傷・汚れを具体例で解説」
原状回復工事とは?退去後の部屋ではどんな工事が行われるのかをわかりやすく解説
原状回復工事とは?退去後の部屋ではどんな工事が行われるのかをわかりやすく解説
賃貸住宅を退去するときによく耳にする「原状回復」という言葉。
なんとなく「部屋を元どおりにすること」というイメージはあっても、実際に退去した後の部屋でどのような工事が行われているのかまで知っている方は、それほど多くないかもしれません。
退去立会いが終わり、入居者から鍵が返却されると、管理会社や貸主は次の入居者を迎えるための準備を始めます。
そこで行われるのが原状回復工事です。
今回は、原状回復工事とは何なのか、実際の部屋ではどのような作業が行われているのかを、できるだけ分かりやすくご紹介します。
原状回復=すべて新品にすることではありません
まず知っておきたいのは、「原状回復」という言葉の意味です。
原状回復と聞くと、
「入居したときとまったく同じ状態に戻す」
「古くなったものも全部新品に交換する」
というイメージを持つ方もいるでしょう。
しかし、必ずしもそういう意味ではありません。
賃貸住宅は、人が生活し、年月が経過すれば自然に変化していきます。
壁紙の日焼けや設備の経年劣化など、普通に生活していても避けられない変化があります。
一方で、不注意などによって生じた傷や汚れがあれば、補修が必要になる場合があります。
そのため原状回復では、室内の状態を確認したうえで「どこを直す必要があるのか」を判断していくことが大切になります。
まずは退去後の室内を確認する
原状回復工事はいきなり工事から始まるわけではありません。
退去立会いや退去後の確認をもとに、室内の状態をチェックします。
例えば壁なら、
- クロスの汚れ
- 傷や破れ
- 日焼け
- 穴
- カビ
などを確認します。
床についても、傷、へこみ、汚れ、剥がれなどを確認します。
さらに建具、水回り、照明、エアコンなど、部屋に備え付けられている設備についても状態を確認します。
そのうえで、必要な工事を決めていきます。
クロスの張替え
原状回復工事の代表的な作業の一つが、クロス(壁紙)の張替えです。
室内すべてを張り替える場合もあれば、一部分だけ施工することもあります。
例えば壁紙が大きく破れていたり、落書きや強い汚れが残っていたりする場合には張替えが検討されます。
ただし、単純に「汚れているから全部交換」というわけではありません。
部屋全体の状態や次の入居募集に必要な仕上がりなども考えながら工事内容が決められます。
クッションフロアやフロアタイルの張替え
洗面所やトイレ、キッチンなどでは、クッションフロアと呼ばれる床材が使用されていることがあります。
傷や変色、剥がれなどがある場合には張替えを行うことがあります。
また、近年の賃貸住宅ではフロアタイルを使用している物件も増えています。
フロアタイルは一枚単位で施工できるため、状態によっては傷んだ部分だけを交換できることもあります。
床材の種類によって補修方法が異なるのも、原状回復工事の特徴です。
フローリングは補修できる場合もあります
フローリングに小さな傷やへこみがあるからといって、必ず床全体を張り替えるとは限りません。
状態によっては「リペア」と呼ばれる補修で対応できることがあります。
傷の部分を補修し、周囲の木目や色に合わせて仕上げる方法です。
張替えよりも工事範囲を小さくできる場合があり、原状回復の現場ではよく使われています。
建具や設備の補修・交換
室内には床や壁以外にも、
ドア、収納扉、取っ手、水栓、換気扇、照明など、さまざまな設備があります。
これらに不具合があれば、修理や部品交換を行います。
設備によっては部品だけ交換できる場合もあれば、年数や状態によって本体交換となることもあります。
ここでも「何でも交換する」のではなく、状態を見ながら適切な方法を選ぶことが重要です。
最後にハウスクリーニング
内装工事や補修が終了すると、最後にハウスクリーニングを行います。
キッチン、浴室、トイレ、窓、床、収納などを清掃し、工事で出たホコリなども取り除きます。
ここまで終わって、ようやく次の入居者を迎えられる状態になります。
実際の原状回復工事では、クロス職人、床職人、補修業者、クリーニングスタッフなど、複数の職種が関わることも珍しくありません。
原状回復費用と入居者負担は同じではありません
ここは特に誤解されやすいところです。
退去後に行われる原状回復工事の費用が、そのまますべて退去した入居者へ請求されるという意味ではありません。
部屋を次の入居者へ貸し出すために貸主側で行う工事もあります。
一方で、入居者の故意・過失などによる損傷については、契約内容や状況に応じて負担が生じる場合があります。
つまり、
「原状回復工事に必要な費用」
と
「入居者が負担する費用」
は分けて考える必要があります。
この違いを知っておくだけでも、退去時の見積書や精算書を理解しやすくなるでしょう。
分からない工事項目は確認してみよう
退去後の見積書に、
「クロス張替え」
「CF張替え」
「リペア」
など、普段あまり聞かない言葉が書かれていることがあります。
分からない場合は、
「これはどこの工事ですか?」
「どのような補修をするのですか?」
と管理会社へ確認して構いません。
工事内容が分かれば、なぜその項目が見積書に入っているのかも理解しやすくなります。
まとめ
原状回復工事とは、単純に部屋を新品へ戻す作業ではありません。
退去後の室内を確認し、必要に応じて、
クロスの張替え、床の補修、設備の修理、ハウスクリーニングなどを組み合わせ、次の入居者が安心して生活を始められる状態へ整えていく工事です。
そして、原状回復工事のすべてが入居者負担になるわけでもありません。
退去する側、管理する側のどちらか一方に偏って考えるのではなく、契約内容や室内の状態を確認しながら適切に判断していくことが大切です。
おすすめ:退去後に届く見積書の見方が気になる方は、前回の「退去費用の見積書はどこを確認する?チェックしたいポイント」もあわせてご覧ください。


