クロス張替えの退去費用はどう決まる?「6年」という考え方と負担範囲をわかりやすく解説

クロス張替えの退去費用はどう決まる?「6年」という考え方と負担範囲をわかりやすく解説
賃貸住宅の退去時に、特に話題になりやすいのが壁紙、いわゆる「クロス」の張替え費用です。
「少し傷を付けただけなのに、一面分の見積もりが入っていた」
「6年以上住んでいればクロス代は払わなくていいと聞いた」
「一か所の傷なのに、部屋全部の張替え費用を負担するの?」
こうした疑問を持つ方は少なくありません。
インターネットで退去費用について調べると、「クロスは6年」という情報もよく見かけます。
ただ、この「6年」という数字だけが独り歩きしてしまうと、本来の考え方とは少し違った理解になってしまうことがあります。
今回は、クロス張替えの退去費用について、「6年」という考え方や施工範囲と負担範囲の違いなどを、公平な立場から分かりやすく解説します。
そもそも、なぜクロスを張り替えるの?
賃貸住宅のクロスは、生活している間にさまざまな変化が起こります。
例えば、
- 日光による変色
- 家具や家電周辺の黒ずみ
- 手あかなどによる汚れ
- 物をぶつけた傷
- 落書き
- タバコによる汚れや臭い
- 結露などに関連したカビ
などです。
退去後には室内の状態を確認し、そのまま使用できるのか、部分的な補修で済むのか、張替えが必要なのかを判断します。
そのため、退去したら必ずクロスを全面張替えするというわけではありません。
状態が良ければ、そのまま次の入居募集へ進む物件もあります。
「クロスは6年」とはどういう意味?
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主負担を考える際、建物や設備などの経過年数を考慮する考え方が示されています。
一般的な壁紙については、6年で残存価値が1円となるような考え方が示されています。
ここから「クロスは6年」という言葉が広く知られるようになりました。
例えば、新しいクロスの部屋へ入居して間もない時期に、入居者の不注意で大きな損傷を与えてしまった場合と、長期間使用されてきたクロスに同じ損傷を与えた場合。
同じ新品のクロスとして考えるのではなく、使用された年月を考慮して負担を考えるということです。
6年経てば「何をしても0円」ではない
ここは非常に重要です。
「6年以上住めばクロスの価値がほとんどなくなる」
という説明から、
「6年以上住めば壁紙をどれだけ傷つけても費用はかからない」
と理解されることがあります。
しかし、そのように単純な話ではありません。
ガイドラインでも、経過年数を超えた設備等であっても、借主が故意・過失などによって使用不能な状態にした場合については、負担を考える余地が示されています。
つまり、
クロスそのものの経過年数
と、
どのような使い方によって損傷したのか
は分けて考える必要があります。
6年という数字だけを見て「絶対に負担しない」「必ず負担する」と決めるのではなく、実際の状態を確認することが大切です。
一か所の傷で部屋全部を張り替える?
例えば、壁の一部分に家具をぶつけ、クロスを破ってしまったとします。
実際の工事では、破れた10cmだけ新しいクロスを貼るという施工は、きれいに仕上がらない場合があります。
既存のクロスは時間が経つことで色合いが変化しているため、新しいクロスを小さく貼ると、その部分だけ目立ってしまうからです。
そこで実際には、壁一面を張り替えることがあります。
ただし、ここでも重要なのが、
「実際に施工する範囲」と「借主が負担する範囲」は同じとは限らない
という点です。
工事としてどこまで張り替える必要があるのか。
そのうち、どこまでを入居者負担として考えるのか。
この二つは分けて確認する必要があります。
なぜ同じクロスが見つからないことがある?
賃貸住宅の原状回復工事では、既存と同じ品番のクロスを探すことがあります。
ところが、築年数や前回施工からの期間によっては、そのクロスがすでに廃番になっていることがあります。
また、同じ品番が存在していても、新品と何年間も使用したクロスでは色が違って見えることがあります。
そのため、補修する場所だけではなく、仕上がりを考えて施工範囲を広げる場合があります。
これは原状回復工事を実際に行ううえで避けにくい問題の一つです。
通常の変色と過失による汚れは分けて考える
同じクロスの変色でも、原因によって考え方は変わります。
例えば、窓から入る日光によって自然に色が変わったのであれば、経年変化として考えられます。
一方で、飲み物をこぼして放置し、大きなシミを残した場合などは状況が異なります。
タバコのヤニや臭いについても、室内の状態や契約内容などを含めて確認する必要があります。
「クロスが汚れている」という結果だけを見るのではなく、
なぜその状態になったのか
を確認することが重要です。
入居期間だけでは判断できない
例えば10年間住んでいた部屋でも、入居直前にクロスを張り替えたのか、すでに数年間使用されていたクロスだったのかによってスタート地点が違います。
反対に、入居期間が短くても、入居した時点ですでにクロスが古かったというケースもあります。
そのため本来は、
「何年間住んでいたか」
だけではなく、
「そのクロスがどの程度使用されていたものなのか」
も確認できると、より分かりやすくなります。
見積書では「数量」にも注目
クロス張替えの見積書では、
「クロス張替え ○○㎡」
と記載されることがあります。
ここで確認したいのが、その数量が何を表しているのかです。
実際の施工面積なのか。
入居者負担として計算された数量なのか。
見積書の形式によって表示方法は異なります。
内容が分からなければ、
「この数量はどこの壁ですか?」
「なぜこの範囲を張り替えるのですか?」
と確認して構いません。
金額だけを見るより、施工場所と理由を確認した方が見積内容を理解しやすくなります。
クロスは「張替え」と「負担」を分けて考えよう
退去後、次の入居者を迎えるために管理会社や貸主がクロスを張り替えることがあります。
しかし、張替え工事が行われることと、その工事費全額を退去した入居者が負担することは同じではありません。
ここを混同すると、
「張り替えるなら全部払うの?」
という疑問につながります。
原状回復工事では、
工事として必要な内容
と、
借主が負担すべき内容
を分けて考えることが大切です。
貸主側にとっても適切な判断が大切
公平な退去精算は、入居者だけのためのものではありません。
明らかに入居者の不注意によって損傷したものまで、すべて貸主側が負担することが公平ともいえません。
一方で、通常損耗や経年変化まで借主側へ負担させることも適切とはいえません。
だからこそ、
- 損傷した原因
- クロスの使用期間
- 施工する範囲
- 契約内容
- 負担する範囲
を一つずつ整理することが重要になります。
まとめ
クロス張替えの退去費用についてよく聞く「6年」という数字は、壁紙の経過年数を考慮するための一つの重要な目安です。
しかし、
「6年以上なら必ず0円」
「傷があれば必ず一面分を全額負担」
という単純なものではありません。
クロスが傷んだ原因、そのクロスが使用されてきた期間、実際に必要な施工範囲、契約内容などを確認したうえで負担を考える必要があります。
そして特に覚えておきたいのは、
「工事する範囲」と「入居者が負担する範囲」は必ずしも同じではない
ということです。
退去時にクロス張替えの項目があった場合は、金額だけで判断せず、「どこの壁を、なぜ張り替えるのか」を確認してみましょう。
それが、貸主側・借主側の双方にとって納得できる敷金精算や原状回復につながります。
おすすめ:クロスの経過年数を考える前提となる「経年劣化」については、前回の「経年劣化とは?長く住むほど退去費用はどう考えられるのかをわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
次回テーマ
「クッションフロア(CF)の傷やへこみは誰の負担?退去時の張替えと原状回復の考え方」
原状回復工事と退去立会代行のびすまいる https://e-cleaning.net
