原状回復のガイドラインとは?退去費用を考えるうえで知っておきたい基本
原状回復のガイドラインとは?退去費用を考えるうえで知っておきたい基本
賃貸住宅を退去するとき、「国土交通省のガイドラインではこうなっている」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
特に退去費用や敷金精算について調べていると、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という言葉を目にすることがあります。
名前だけを見ると少し難しそうですが、基本的な考え方はそれほど複雑ではありません。
大切なのは、
「長く住んだことで自然に古くなったもの」と、
「入居者の使い方などによって傷んだもの」
を同じように考えないということです。
今回は、退去時の原状回復を理解するうえで知っておきたいガイドラインの基本について、できるだけ分かりやすく解説します。
そもそも「原状回復」とは?
原状回復という言葉から、
「入居した日の新品状態まで戻さなければならない」
と考えてしまう方もいます。
しかし、賃貸住宅は人が生活する場所です。
何年間も暮らしていれば、壁紙が少し変色したり、設備が古くなったり、家具を置いていた場所に跡が残ったりすることがあります。
こうした時間の経過や通常の生活によって生じる変化まで、すべて入居者が新品に戻さなければならないという考え方ではありません。
一方で、不注意によって設備を壊してしまったり、通常の使用では生じにくい傷や汚れを付けたりした場合には、入居者側の負担が検討されることがあります。
この線引きを考えるための参考になるのが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
ガイドラインは何のためにある?
退去時のトラブルで多いのが、
「この修繕費は誰が負担するのか」
という問題です。
貸主側から見れば、次の入居者を迎えるためには部屋をきれいに整える必要があります。
一方、借主側から見れば、普通に生活して古くなった部分まで負担することには疑問を感じるでしょう。
そこで、原状回復についての一般的な考え方を整理し、トラブルを未然に防ぐことを目的として示されているのがガイドラインです。
「通常損耗」と「経年変化」
原状回復を考えるうえで覚えておきたいのが、「通常損耗」と「経年変化」という考え方です。
通常損耗とは、一般的な生活をしていて生じる使用感などを指します。
例えば、家具を設置していたことによる床のへこみなどが代表的です。
経年変化は、時間の経過によって自然に起こる変化です。
日光による壁紙の変色や、設備が年月とともに古くなっていくことなどが挙げられます。
こうしたものについては、基本的に貸主側が負担するものとして整理されています。
入居者側の負担が考えられるケース
反対に、通常の生活を超えた使い方や、故意・過失などによって生じた損傷については、借主側の負担となる場合があります。
例えば、
- 飲み物をこぼしたまま放置してできた大きなシミ
- 引っ越し作業で付けてしまった大きな傷
- 不注意によって壊してしまった建具
- 手入れを怠ったことによって広がった汚れやカビ
などです。
ただし、実際の判断は傷や汚れの状態、原因、契約内容などによって変わります。
「この種類の傷なら必ず借主負担」と機械的に決まるものではありません。
クロスは「何年使ったか」も関係する
原状回復で特に話題になりやすいのが壁紙(クロス)です。
例えば、入居者の過失によって壁紙を傷付けてしまった場合でも、新品の壁紙の工事費を常にそのまま全額負担する、という単純な考え方ではありません。
壁紙は使用していくことで価値が低下していくものとして考えられます。
そのため、入居期間なども考慮しながら負担割合を考えるという考え方があります。
ここは退去費用を理解するうえで、とても重要なポイントです。
「工事範囲」と「負担範囲」は別の場合がある
実際の原状回復工事では、一部分の傷であっても、仕上がりを考えて広い範囲を施工する場合があります。
例えば、一部分だけクロスを張り替えると、既存部分との色の違いが目立ってしまうことがあります。
そのため工事としては一面を張り替えることがあります。
しかし、
「実際に工事した範囲」
と、
「入居者が負担すべき範囲」
は必ずしも同じとは限りません。
工事の都合と費用負担の考え方は分けて確認する必要があります。
契約書も必ず確認する
ここで注意したいのが、ガイドラインだけを見て判断しないことです。
実際の賃貸借契約には、退去時のクリーニングやその他の取り決めについて特約が記載されていることがあります。
そのため退去費用を確認するときは、
「ガイドラインではどう考えるのか」
だけではなく、
「自分が結んだ契約ではどうなっているのか」
も確認することが大切です。
契約書を読んでも分からない場合は、管理会社へ内容を確認してみましょう。
ガイドラインは「請求を拒否するための道具」ではない
インターネットでは時々、
「ガイドラインを出せば退去費用を払わなくていい」
というような極端な情報を見かけることがあります。
しかし、そのようなものではありません。
反対に、貸主側がすべての原状回復費用を借主へ負担させるためのものでもありません。
ガイドラインの大切な役割は、貸主と借主のどちらか一方を有利にすることではなく、原状回復の考え方を整理し、双方が納得できる精算につなげることです。
退去時には、感情的に「払う・払わない」と判断するよりも、
「なぜこの工事が必要なのか」
「なぜこの部分が自分の負担なのか」
を一つずつ確認する方が、結果的に話がスムーズに進みます。
退去立会いのときにも役立つ知識
ガイドラインの基本的な考え方を知っておくと、退去立会いの際にも役立ちます。
担当者から傷や汚れについて説明されたときに、その場で状況を一緒に確認できます。
逆に、自分で付けてしまった傷であれば、そのことを正直に伝えることも大切です。
退去立会いは、貸主側と借主側が争う場所ではありません。
室内の状態を確認し、その後の適切な精算につなげるための場です。
まとめ
国土交通省の原状回復に関するガイドラインでは、通常の生活による損耗や時間の経過による変化と、入居者の故意・過失などによる損傷を分けて考えることが基本になっています。
ただし、実際の退去精算では、契約内容や室内の状態なども確認する必要があります。
「ガイドラインに書いてあるから絶対にこうなる」と考えるのではなく、一つの重要な判断材料として理解しておくことが大切です。
貸主と借主の双方が内容を確認し、納得できる形で精算すること。
それが、退去時のトラブルを減らす一番の近道ではないでしょうか。
おすすめ:原状回復で実際にどんな工事が行われるのか知りたい方は、前回の「原状回復工事とは?退去後の部屋ではどんな工事が行われるのか」もあわせてご覧ください。
次回テーマ
「通常損耗とはどこまで?入居者が負担しなくてもよい可能性がある傷・汚れを具体例で解説」
